■平成22年度税制改正大綱の内容について(5)
その他の税制改正大綱の内容についてみていくことにしましょう。
1)地方税関連
・所得税と同様に扶養控除、生命保険控除の見直しが行われます。(平成25年度より)
・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税が適用されます(平成25年度-27年度(?))
・特定居住用財産の買換及び交換の長期譲渡所得の特例について譲渡対価が2億円以下に制限されて2年間延長となります(平成23年度より)
2)固定資産税関連
様々な特例の廃止が多いように感じます。(一般の納税者にはほとんど関係がない)
3)その他検討事項
・寄附文化醸成のため内容の検証と寄附金控除の年末調整化の検討。特定の団体への寄附については税額控除も検討
・給与所得者の確定申告の機会拡大
・給付付き税額控除と国民総背番号制の検討
・現役世代への贈与に関する贈与税の見直し
・租税に関する罰則の強化、等
寄附文化醸成云々について触れられていますが、確かに現在は寄附金については所得控除ですから基本的に寄附する側からみるとあまりうま味がありません。これを税額控除にしてくれれば税金を納める代わりに寄附をするような形になりますので、納税者からみれば懐から出ていく総額は変わらないし、自分の意思で使途を決められるので望ましいのではないでしょうか。
給与所得者の確定申告化については以前からよく話題に上っています。これは税理士の業務機会の拡大とともに語られますが、現実的にはどうなんでしょうか。今まで会社で年末調整という名のもとで確定申告をしてもらっていてこれといって不便もないのに、なぜ今更自力で確定申告にいかなければならないのかと疑問に思う方がほとんどではないでしょうか。
いままで会社が無料で年末調整してくれていたのに、今後確定申告を行うからといって税理士に有料で依頼する人もまずいないでしょうし、それより何よりほとんどの国民が申告納税を行うことになってしまいますと税務署の職員対応の問題が出てくるでしょう。
私自身は源泉徴収制度と年末調整制度はとても合理的な制度であると思っていますので、存続する方向がよいのではないかと思っています。ただ給与所得者の納税意識の昂揚のため給与所得控除を再検討するのは悪くないですし、会社の人事担当者は税務署の代わりに税務業務を行い、会社も本来国が負担すべき税務業務の人件費を負担しているわけですから、それに対する補償・給付金の検討はしてくれてもいいのではないかと思います。
もし本当に年末調整制度がなくなってしまうのであれば、現実的には会社の人事部に税理士が入り込んでワーッと全従業員の確定申告作業を行うことになるのでしょう。しかしそれは凄い作業量ですし、そんなことが既存の税理士に可能なのかどうか、実務上の問題は山積しています。
給付付き税額控除については、子供手当等との話と一緒で、それが全体から見て良いことなのか悪いことなのかの判断が現状ではよくわかりません。一部の人を喜ばせて他の大多数が泣くことになるのでは意味がありませんし、金額の総額も本当のところはよくわかりません。
22年度税制改正大綱のうち影響がありそうな部分だけ一通り拾ってみましたが、ざっと見ましたので内容、解釈に誤りがあるかも知れませんがその節はご指摘いただけますと助かります。
全体的には事前に予想されていた内容ばかりでしたのでそれほど驚くことはありませんが、結構抜本的な見直しを行っている、或いは今後も行おうとしている内容が目立ちます。これからの改正内容についても注意が必要な気がします。
1)地方税関連
・所得税と同様に扶養控除、生命保険控除の見直しが行われます。(平成25年度より)
・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税が適用されます(平成25年度-27年度(?))
・特定居住用財産の買換及び交換の長期譲渡所得の特例について譲渡対価が2億円以下に制限されて2年間延長となります(平成23年度より)
2)固定資産税関連
様々な特例の廃止が多いように感じます。(一般の納税者にはほとんど関係がない)
3)その他検討事項
・寄附文化醸成のため内容の検証と寄附金控除の年末調整化の検討。特定の団体への寄附については税額控除も検討
・給与所得者の確定申告の機会拡大
・給付付き税額控除と国民総背番号制の検討
・現役世代への贈与に関する贈与税の見直し
・租税に関する罰則の強化、等
寄附文化醸成云々について触れられていますが、確かに現在は寄附金については所得控除ですから基本的に寄附する側からみるとあまりうま味がありません。これを税額控除にしてくれれば税金を納める代わりに寄附をするような形になりますので、納税者からみれば懐から出ていく総額は変わらないし、自分の意思で使途を決められるので望ましいのではないでしょうか。
給与所得者の確定申告化については以前からよく話題に上っています。これは税理士の業務機会の拡大とともに語られますが、現実的にはどうなんでしょうか。今まで会社で年末調整という名のもとで確定申告をしてもらっていてこれといって不便もないのに、なぜ今更自力で確定申告にいかなければならないのかと疑問に思う方がほとんどではないでしょうか。
いままで会社が無料で年末調整してくれていたのに、今後確定申告を行うからといって税理士に有料で依頼する人もまずいないでしょうし、それより何よりほとんどの国民が申告納税を行うことになってしまいますと税務署の職員対応の問題が出てくるでしょう。
私自身は源泉徴収制度と年末調整制度はとても合理的な制度であると思っていますので、存続する方向がよいのではないかと思っています。ただ給与所得者の納税意識の昂揚のため給与所得控除を再検討するのは悪くないですし、会社の人事担当者は税務署の代わりに税務業務を行い、会社も本来国が負担すべき税務業務の人件費を負担しているわけですから、それに対する補償・給付金の検討はしてくれてもいいのではないかと思います。
もし本当に年末調整制度がなくなってしまうのであれば、現実的には会社の人事部に税理士が入り込んでワーッと全従業員の確定申告作業を行うことになるのでしょう。しかしそれは凄い作業量ですし、そんなことが既存の税理士に可能なのかどうか、実務上の問題は山積しています。
給付付き税額控除については、子供手当等との話と一緒で、それが全体から見て良いことなのか悪いことなのかの判断が現状ではよくわかりません。一部の人を喜ばせて他の大多数が泣くことになるのでは意味がありませんし、金額の総額も本当のところはよくわかりません。
22年度税制改正大綱のうち影響がありそうな部分だけ一通り拾ってみましたが、ざっと見ましたので内容、解釈に誤りがあるかも知れませんがその節はご指摘いただけますと助かります。
全体的には事前に予想されていた内容ばかりでしたのでそれほど驚くことはありませんが、結構抜本的な見直しを行っている、或いは今後も行おうとしている内容が目立ちます。これからの改正内容についても注意が必要な気がします。
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