■年金保険金の所得税還付の手続が公表されました
相続などで年金保険金を受け取ることになった方が納めすぎていた所得税の還付手続が国税庁から公表されました。
→ 国税庁HP 「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」
改めましてどのような方が対象になるのかと言えば、分かりやすくいえば今現在毎年決まった額の保険金を受け取っているけれども、その保険の保険料はご自分で払ってなかったようなものが対象となります。
例えば、
・ご主人や奥さんがお亡くなりになった死亡保険金を年金形式で受け取っている
・お父さん、お母さんなどがお亡くなりになって学資保険の養育年金を受けている
・ご主人や奥さんがかけてくれた個人年金保険金を受け取っている
といったケースが今回申告を行えば所得税の還付が受けられる可能性があるものになります。ちなみに今回の還付手続は過去5年間にさかのぼって手続ができますので、現在年金を受け取っていなくても過去5年以内にそのような年金保険金などを受け取っておられれば還付の対象となる可能性があります。
なお今回の所得税の還付が受けることができれば、過去の住民税や国民健康保険料も還付されることとなります。ですから還付される所得税額が少額だからといって放っておかずできる限り手続をなされることをお勧めします。
今手続を行うことができるのは平成17年1月から平成21年12月までの間に受け取った上記の保険金に関するものが対象となります。平成12年から平成16年までにお受け取りになられた保険金に関する還付手続は法律の改正が必要になりますのでもう少し先になる予定です。
また平成17年にお受け取りになった保険金に関する還付手続は平成22年12月末までに行わないとならない場合がありますのでお早めに手続を行っていただけますようお願い申し上げます。
なおこの保険金の還付手続に関しては詐欺が行われることも十分考えられますので、税務署、国税局、国税庁、財務省、生命保険会社、税理士等を騙った郵便物、電話には特にご注意ください。
このような詐欺事件に巻き込まれないためにもご自身で各税務署に直接お問い合わせいただいて手続を行っていただくことをお勧めしますが、事前にご確認になりたいことなとがございましたら当事務所でもご相談に応じております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
→ 国税庁HP 「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」
改めましてどのような方が対象になるのかと言えば、分かりやすくいえば今現在毎年決まった額の保険金を受け取っているけれども、その保険の保険料はご自分で払ってなかったようなものが対象となります。
例えば、
・ご主人や奥さんがお亡くなりになった死亡保険金を年金形式で受け取っている
・お父さん、お母さんなどがお亡くなりになって学資保険の養育年金を受けている
・ご主人や奥さんがかけてくれた個人年金保険金を受け取っている
といったケースが今回申告を行えば所得税の還付が受けられる可能性があるものになります。ちなみに今回の還付手続は過去5年間にさかのぼって手続ができますので、現在年金を受け取っていなくても過去5年以内にそのような年金保険金などを受け取っておられれば還付の対象となる可能性があります。
なお今回の所得税の還付が受けることができれば、過去の住民税や国民健康保険料も還付されることとなります。ですから還付される所得税額が少額だからといって放っておかずできる限り手続をなされることをお勧めします。
今手続を行うことができるのは平成17年1月から平成21年12月までの間に受け取った上記の保険金に関するものが対象となります。平成12年から平成16年までにお受け取りになられた保険金に関する還付手続は法律の改正が必要になりますのでもう少し先になる予定です。
また平成17年にお受け取りになった保険金に関する還付手続は平成22年12月末までに行わないとならない場合がありますのでお早めに手続を行っていただけますようお願い申し上げます。
なおこの保険金の還付手続に関しては詐欺が行われることも十分考えられますので、税務署、国税局、国税庁、財務省、生命保険会社、税理士等を騙った郵便物、電話には特にご注意ください。
このような詐欺事件に巻き込まれないためにもご自身で各税務署に直接お問い合わせいただいて手続を行っていただくことをお勧めしますが、事前にご確認になりたいことなとがございましたら当事務所でもご相談に応じております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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